原付バイク(スクーター)の足元に荷物を置くと違反になります

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50ccの原付バイクを走らせていた日のこと。
赤信号で止まっていたところに後ろからきたパトカーに乗っている警察官から声をかけられ、最終的にキップをきられてしまった時の話しです。



乗車積載方法違反

先にお伝えすると、原付バイク(スクーター)の足元(フットスペース)に荷物を置いていたのですが、それ自体が【乗車積載方法違反】になるということです。
正直なところ、知りませんでした。
原付バイクの足元は、平らで広々しており、バイクの中心にあたるため、例えばお米など重いものを買った際にはバランスもとれ丁度いい置き場になるのですが、置くこと自体がダメなのだそうです。
乗車積載方法違反は道路交通法第55条第1項にあたり

車両の運転者が乗車や積載のために設備された場所以外の場所に人を乗せたり、荷物を積載したりして車両を運転してはならない。

「乗車積載方法違反」で検挙された場合は、違反点数1点が加算されて反則金は二輪車では6000円、原付では5000円が科せられるので、私も1点減点&5000円支払うこととなりました。

折角なので原付バイク・スクーターに関するその他についても調べてみました。


専用フック

フットスペースのハンドル下にある専用フック。
ここは「積載のために設備された場所」にあたるため、例えばコンビニやスーパーで買ったものを袋に入れてひっかけるのは大丈夫だそうです。
但し、サイズや重量に関する事項もあるので気をつけなければなりません。


積載物のサイズ

道路交通法施行令第22条3項・4項によると
・積載物の長さは、乗車装置または積載装置から30cm以内
・積載物の幅は、乗車装置または積載装置のプラス30cm以内(片側15cmまで)
・積載物の高さは、バイクに積載した時に地上から2m以内
・積載物の重量は、30kg以内
でなければならないそうです。


二段階右折

今回取り締まりを受けた際、最近よく通る道に不便なポールが立ち、どう走行し二段階右折するのがいいかずっと不安でしたので、ついでに質問してみました。
ポールが立っているのは下図の黄色丸部分です。



私自身は下図のように二段階右折していました。



ですが、正解は下図の方法だそうです。



一番左に左折レーンがあっても、 原付は原則として、一番左の車線を走行しなければならない そうです。
左折しないのに一番左の斜線!?
正直に「ごめんなさい」とその場で謝りました。

自転車の道交法が改正されたり、電動キックボードが登場したことにより複雑になっていく道交法ですが、みなさん、私のようなことがないよう注意して走りましょうね。