ブラックフライデー時期にSNSで一気に増える商品紹介とPR表示義務
いつの頃からか、日本でもブラックフライデー(Black Friday)=アメリカの祝日(感謝祭)と称して、11月下旬の1週間前後、セールが開かれるようになりました。
今、正にブラックフライデーに合わせたセールがあちこちで行われ、XやInstagram、facebookやTikTokその他SNS上に広告記事があふれています。
その広告記事をよーく見てみると「PR」「#PR」という文字があること、皆さん、段々慣れてきましたよね。
でも!
たまにこのPRという文字がない記事もあったりします。
これは宜しくない!ということで、改めてPR文字挿入=ステルスマーケティング規制について下記することにしました。
ステルスマーケティング規制:PR表記のルール
日本では2023年10月から「ステルスマーケティング規制」が景品表示法に追加され、PR表記のルールや罰則が明確化されました。
詳細はこちら消費者庁ページのをご覧頂くのが一番ですが、PR表記が必要な理由が
ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であることを隠して宣伝する行為であり、消費者が「純粋なおすすめ」と誤解するため、消費者保護の観点から規制が強化されました。
2023年10月より景品表示法に「ステマ規制」が追加され、広告であることを明示しない投稿は違法です。
皆さん注意しましょう。
ステルスマーケティング規制:罰則
【景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)】として、広告主(企業側)が規制対象となりますが、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
インフルエンサー個人が動くだけなら大丈夫のような気もしますが、そうではありません。
企業との関係性が重要となりますが、経験上、インフルエンサーはどこかしらから対価が発生していると思われます。企業から明示的な依頼がない場合でも、企業との関係性や対価などから、事業者の意図が感じられるとステマと判断される可能性があるので注意が必要です。
ステルスマーケティング規制:PR表記の具体的ルール
SNS投稿では「#PR」「#広告」「これは広告です」など、消費者が一目で広告と分かる表記が必要です。
また、Instagram、X(旧Twitter)、YouTube、TikTokなど、各プラットフォームではガイドラインが設定されていますので、ガイドラインに基づいて表記しましょう。
表記は投稿の冒頭や目立つ位置に置くことが推奨されています。写真や画像の邪魔になるからといって文字を小さくしたり薄くしたりするのも違法です。
ステルスマーケティング規制:違反した場合の罰則・リスク
行政処分:消費者庁から措置命令を受け、公表される可能性があります。
契約リスク:企業との契約解除や損害賠償請求の恐れがあります。
社会的信用失墜:フォロワーや消費者からの信頼を失いかねます。
どこかの弁護士サイトによると・・・
措置命令として、ステマ行為が行われていたことを消費者に周知する等したうえで、違反行為が再び行われることを防止するための措置等を講じることを命じるものになることが通常です。
措置命令に違反した場合には2025年6月1日に刑法が改正され、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科されるそうです。
ステルスマーケティング規制:実務上の注意点
案件を受ける際は必ず「PR表記の方法」を確認するよう心掛けてください。
表記の有無だけでなく、投稿全体が「広告である」と分かるようにしましょう。
過去投稿も規制対象になるため、古いコンテンツの見直しも必要です。←個人的にはこれが一番厄介な気がします。
ざっくり掻い摘んで記載しただけでもこんなにあります。
それでもなお、SNSを見てるとPR表記されていない記事が沢山あります。
きっと「知らなかった」とか「注意されない」という安易な理由で続けているのではないでしょうか。
消費者庁もひとつひとつチェックしてそうでしてないようにも感じますが、自ら違法に手を出す必要なんてないと思います。
ブラックフライデーだけでなく、これからクリスマス・楽天スーパーセール・ユニクロ感謝祭等など、年末商戦がやってきます。
PR表記は「義務」であり、違反すると法的処分や信用失墜につながりますので皆さん注意しましょうね。
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