確定申告とe-tax

2025年2月23日 カテゴリー: タグ:


確定申告開始日=2025年、令和7年2月17日より前の土日祝日、e-taxは保守を兼ねて利用することができませんでしたが、受付開始より平日・土日祝日関係なく利用可能となっているようで、この3連休、確定申告の書類整理したり、実際に申告される方が一番多いのではないかと推測しております。
そんな中、e-taxエラー等で私が気付いた注意する点を下記しましたのでご参照ください。



スマホがマイナンバーカードを読み込まない

私自身はカードリーダーを活用しているのでこうした問題はなかったのですが、損益計算書や貸借対照表作成のお手伝い延長でe-taxの使い方ややよいの青色申告オンラインの使い方も教えていた時、
スマホがマイナンバーカードを読み込まない
という状況に2度も遭遇しました。
その際に色々やってみた結果、スマートフォンの機種にもよるとは思いますが、

1.マイナンバーカードを机の上に置く
2.マイナンバーカードの上にスマホを置く
3.スマホをマイナンバーカードの上から下までゆっくりスライドさせてみる
4.それでも読まなかったらスマホを上下左右グルグルさせてみる
5.それでも読まなかったらマイナンバーカードの裏表を変えて上記をやってみる

これが一番効果がありました。
マイナンバーカードをスマホカメラで写真を撮る感覚で、ついカードから離してしまいがちなのですが、ピッタリくっつけることによってセンサーがより敏感に働くような気がしています。



定額減税

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
詳しくはこちらをご覧いただくとして。
国税庁の定額減税説明ページ

ざっくり説明すると、

・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下
・給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下
・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

であれば

・本人(居住者に限ります。)30,000円
・同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円

減税されるというものです。
但しこれは確定申告をする際に自身が申告しなければ減税されないというシステムになっているので、ボンミスしないよう注意しなければなりません。
その申請箇所が
税金の計算枠(紫)→令和6年分特別税額控除(44番)
ここに対象人数と金額を記載します。
例えば、自分・妻・子2人の場合は、人数に「4」と記載し、金額に「120,000」と記載します。

【原本】
【記入箇所】



品川区の武蔵小山、目黒不動前、五反田駅、目黒駅近隣にて、web制作を軸にひとり稼業にて活動しております。
私自身は会計士ではありませんので、代理で確定申告をすることはできませんが、初心者にありがちな損益計算書や貸借対照表とはなんぞやといった質問や、やよいの青色申告オンラインといった会計ソフトの使い方等、経理関係でわからない点をある程度導くことは可能です。
元は事務職を長くしておりましたですので、会社内におけるエクセル・ワードなど事務関連のソフトにもある程度対応可能です。
・事務員さんが急に辞めてしまって困っている
・人員削減で事務関連の手が足りない
・ひとりで全てやるのに限界がきたが事務員を雇う程余裕はない
等など、事務関連でお困りのことがございましたらお気軽お問い合わせください。