確定申告の青色申告と電子帳簿保存法

2026年2月1日 カテゴリー: タグ:


いよいよ確定申告の時期がやってきました。
綺優の確定申告準備も進んでいますが、回りの企業様、個人事業主様も少しずつ作業を始めており、日々仕訳に関する問い合わせが増えてきました。
そんな中、とある場所で食事をしていた際、後ろのテーブル席から「えっ!ダメでしょそれ!」といった内容の会話が聞こえてきたので、その話しをしようと思います。



聞こえてきた会話

会話の内容はこんな感じでした。

A:もうすぐ確定申告だね、作業始めた?
B:うん、やってるよ。
A:流石、早いねぇ。
B:まぁ会計ソフトに入力するだけだからさ。
A:会計ソフト、便利だよね。仕訳?勘定科目?わからなくてもなんとかなるし。
B:そそ。それにさ、e-taxに連動できるから、日々のあれこれ入力して確定申告のボタン押して、あとは計算された税金納めたら終了。で、また新しい年に同じ作業をってだけ。ほんと助かるよ。
A:ちなみに帳簿はどうしてるの?
B:どうしてるも何も、会計ソフトに入ってるからそれ以上何もしないよ。
A:それでいいの?
B:大丈夫大丈夫。会計ソフトの中に全部入ってるから。
A:へぇ、そうなんだぁ。


確定申告の青色申告と電子帳簿保存法について

流石に企業でこのような勘違いをされていらっしゃる方はいないと思いますが、コロナ前後で一気に増えた個人事業主の方や、新しい制度となった電子帳簿保存法について、今回耳にした会話のように、言葉だけ知っていて中身を知らない・理解していない方はまだまだ沢山いらっしゃるように感じました。

それぞれの違いや陥りがちな点について下記していきます。


確定申告の青と白の違いについて

最大の違いは税金の節税効果と事務作業です。
・青色申告は事前の申請と複雑な帳簿(複式簿記)が必要&最大65万円の控除など節税効果が高い
・白色申告は申請不要で帳簿も簡単(簡易簿記)&節税メリットはほとんどなし
これは流石に皆さん理解していることと思います。


電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法について掻い摘むと、e-taxの確定申告書等作成コーナーにはこう書かれています。

納税者の方の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度です(電子帳簿等保存制度)。

上文の コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度 部分を勘違いされているのが、先の会話になります。

会計ソフトに入っているから問題なし!ではありません。
しっかりpdf等決められたデータとして保存しましょう。

国税庁が公表している電子帳簿保存法についてのQ&Aはこちら→電子帳簿保存法一問一答



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